極楽せきゅあブログ

ときどきセキュリティ

個人情報保護法がらみ?

パリの公園にて

一般に会社では事前の同意があればメール監視おっけーでも最小限にしてね、という行動指針(厚生労働省労働者の個人情報保護に関する行動指針」というのがあったりしますが、学校とかの場合もおんなじなんですかねえ?学校の場合、会社とは異なり、学生はお客でもあるんだよなあ。学内秩序とか風紀とか、そういう弱めの目的でメール監視っていうのは無理スジな気がするんだけどなあ。会社以上に目的の妥当性(身の危険とかそういうのかな)が問われるってことになるんですかねえ。
某所で反応いただいたりしてますが(笑)、校長先生が教育的見地から判断すれば「監視」してもいい、という考え方になりそうなんですね。