極楽せきゅあブログ

ときどきセキュリティ

代位権

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050331AT1G3001Y30032005.html
振り込め詐欺被害者に預金払い戻し権認める・東京地裁
今回焦点になったのは、

  1. 詐欺被害者が口座の名義人に対し、振り込んだ額を不当利得として返すよう求める権利
  2. 口座の名義人が銀行に対し、預金を払い戻すよう求める権利

だそうで、判決では、被害者が(1)の権利を守るために、名義人に代わって(2)の権利を行使できる、いわゆる「代位権」が認められた、ということらしい。
これって架空請求全般に適用できるわけだよね。口座振り込みであれば。
口座凍結などの手続きが十分に迅速であれば、被害は食い止められるわけだわなあ。
すでに判決を受けて三井住友銀行は「判決に従い払い戻しを実施する」とコメントしているらしい。東京三菱、UFJ、りそなはコメントを控えているとか。
しかし、こういう防衛方法もあるんだなあ。まだまだ勉強が不足してるなあ>自分